直方市燃料油等価格高騰対策補助金 第2弾の受付を開始

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 新型コロナウイルス感染症等に起因する経済情勢の変化により、燃料油等の価格高騰の影響を受ける市内事業者を支援するため、令和4年10月17日(月)から「直方市燃料油等価格高騰対策補助金」第2弾の受付を開始します。

1弾から第2弾への主な変更点
①第1弾で対象とした期間を第1期とし、引き続き受付を実施
②電気料金を対象とする補助上限額を、第2期から30万円に嵩上げ
③電気料金を対象とする補助対象を、物品製造・加工・研究開発に係るもののみという制限を撤廃
(※電気業、ガス業、熱供給業、燃料小売業は対象外)

補助金の内容
対象期間と燃料等の区分に応じ、第1期、第2期とも、以下の方法で算出した額を補助します。
① 期間中、任意の2か月の燃料費又は電気料金の合計額を出す
② 前年同月(2か月分)の燃料費又は電気料金の合計額を出す
③ ① - ②を計算して、差額を算出
④ ③×1/2の額(千円未満切捨て)が補助額
※算出した申請金額が5万円に満たない場合は、補助金交付の対象となりません。
※上限額は、第1期:燃料費30万円、電気料金15万円/第2期:燃料費、電気料金ともに30万円
※第1期も第2期も両方申請される方は、それぞれの期間ごとに計算し、その合計額が申請額となります。
※予算の上限に達した場合は、申請書提出期間内であっても、受付を終了する場合があります。
※新型コロナウイルス等の影響により、令和4年の稼働が減少し、燃料油等の使用自体が令和3年と比較して減少している場合で、売上も減少している場合は対象となる場合がございます。

 

対象者
以下の要件をすべて満たす事業者
① 現在、直方市内に事業所を有し、事業を継続している法人または個人事業主
※補助金の算出には、「令和4年1月から4月のうち任意の2か月」または「令和4年5月から12月のうち任意の2か月」の合計と前年同月の燃料費を比較するため、対象期間において事業を継続していることが必要
② 市税等の滞納がないこと
③ 直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条に規定する暴力団、暴力団関係団体、暴力団員及び暴力団関係者でない者
④ 日本標準産業分類に規定する中分類における電気業、ガス業、熱供給業、小分類における燃料小売業を営んでいる者ではないこと
⑤ 直方市が設立した事業者並びに直方市が資本金、基本金、その他これらに準ずるものを出資し、または拠出している事業者ではないこと
⑥ 燃料費・電気料金について、直方市の他の公的制度で助成、補助金等を受けていないこと
 

申込方法
①右のQRコードか下記URLにアクセスいただき、様式をダウンロードし、記入。
【URL】https://www.city.nogata.fukuoka.jp/sangyo/_1229/_11431.html
②根拠となる書類を準備
・燃料費または電気料金を支払ったことが確認できる書類の写し(領収書、帳簿等 ※請求書のみは×)
・直方市内における継続的な事業活動が証明できる書類の写し(履歴事項全部証明書、開業届、確定申告書等)
・振込先となる口座の通帳の見開きページの写し
③商工観光課窓口(直方市役所5階)または郵送にて申請
※郵送の場合、令和5年1月31日(火)必着

▼受付期間
令和4年1017日(月)~令和5年1月31日(
※交付決定~お振込みまで、申請から約2か月程度かかります。

その他留意事項
※予算の上限に達した場合は、申請書提出期間内であっても、受付を終了する場合があります。

 

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