都城市スマートシティ推進条例を制定!

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都城市では、企業等の活動も含めて安心・安全なスマートシティ構築を目指すため、「都城市スマートシティ推進条例」を制定しました。
G20 Global Smart Cities Alliance(以下GSCA)が世界的基準として掲げる「スマートシティにおける5原則」を英語表記のまま盛り込んでおり、世界経済フォーラム第四次産業革命日本センターと連携し,本市独自の解釈を作成しました。
スマートシティに関する条例を制定するのは、全国的にも珍しい取組です。
  • 都城市スマートシティ推進条例における5つの原則

1.Equity, Inclusion & Societal impact
デジタル技術による社会課題の解決を図ることで、全ての市民等がデジタル技術の恩恵を受けることを可能とし、誰一人取り残されることなく、自らの能力を発揮して社会に参画可能となる環境を整備すること

2.Transparency & Privacy
情報の活用主体、目的及び内容の透明性を確保し、個人情報及びプライバシーの保護を図ることで、安全で安心な社会環境を整備すること

3.Operational & Financial Sustainability
デジタル技術の活用においては、運用上及び財政上の持続可能性を確保すること

4.Safety, Security & Resiliency
災害、事故その他の非常事態が生じた場合において、被害の最小化及び迅速な復旧を図り、スマートシティの都市機能を維持するよう努めること

5.Interoperability & Openness
データ連携基盤の構築及び運用に当たっては、分野や地域を越えたデータの交換や利活用を可能とし、開かれたデータの流通環境を確保すること

■デジタルを活用したいけれども活用できない市民には市が最大限支援を行ってまいりますが、活用がどうしてもできない、またはしたくない市民に対しても、おくやみ窓口のように、市民がデジタル技術を使わなくてもバックヤードでデジタル技術を使うことによって、市民にデジタルの恩恵をお届けできるように努めてまいります。

【施行日】令和5年4月1日

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