■労働者代表で敗訴
最近の裁判で、労働者の代表を選ぶ手法が不当だとして、協定を無効とする裁判が相次いでいます。
裁量労働制、36協定、就業規則の変更など、裁判で労使協定が無効とされ会社側が敗訴、多額の残業代支払いを命じられる事例です。
・労働者代表の選出が適正でなかったとして、裁量労働制の適用が否定された事例(京都地判平成29年4月27日)
・固定残業手当は無効 代表者選出も不適切として、
未払い割増賃金など1716万円の支払いを命じた事例(長崎地判平成29年9月14日)
■潜在的な経営リスク
特に注意したいのが、労使協定を締結し、変形労働時間制やみなし労働時間制を採用している企業です。
令和4年就労条件総合調査によると、その割合は全企業の64.0%(令和3年調査 59.6%)、
3社に2社の企業が対象です。
また、みなし労働時間制を採用している企業も全体の14.1%(令和4年調査13.1%)あります。
こうした企業は、労働者代表の選出を一歩間違えれば高額の割増賃金を支払うことにもなります。
潜在的な経営リスクを抱えている企業は、かなりの数にのぼりそうです。
■2023年問題
しかも、中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が、2023年4月から50%に引き上げ
られます。労働者代表を軽く考える企業は、今後、大きな代償を払わされる可能性が高くなりました。
■代表者選出クラウド「楽楽代表」
労働者代表の選出方法を安易に行っている企業、不安を抱えながらメール選出を行っている企業、
労働者が各所にちらばっている企業など、様々な企業の労働者代表選出をサポートするのが「楽楽代表」です。
当クラウドサービスを利用すれば、適正な選出手続きが可能になります。
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担当:河崎 素良
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TEL :03-6272-6183
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