クレディ・スイス発行のAT1債を購入された方々へ

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各位

令和5年3月、スイス政府による緊急法令制定を受け、クレディ・スイス発行のAT1債が無価値となる深刻な事態が発生しました。そこで、増田パートナーズ法律事務所は、国際仲裁を専門分野の一つとするシンガポールの法律事務所であるDrew & Napier LLCと緊密に連携し、スイス政府に対し、AT1債の保有者への損害賠償を請求するための国際仲裁申立て(以下「本件手続」といいます。)の準備を進めてきました。本件手続には、すでに被害に遭われた多くの方にご参加いただいており、日本における既存のご参加者の保有債券総額はUS$約5540万(6月当時の換算レートUS$1=138円で換算して約76億4520万円、9月14日のレートで約81億円)に上ります。

今月、本件手続について大きな進展がございました。これまで、Drew & Napier LLCは本件手続におけるご参加者の負担を可能な限り軽減するため、海外に拠点を有する複数の訴訟費用立替業者との交渉を重ねてきましたが、その中の数者が、「シンガポール、日本、その他のアジア各国における本件手続への参加者の保有債券総額が、さらにUS$5000万以上程度増加する場合には、資金提供を前向きに検討する」旨を表明しました。そこで、弊所は、既存のご参加者の確認を経て、Drew & Napier LLCとの協力の下、訴訟費用立替業者から資金提供を受けるために、この国際仲裁の申立てへのご参加者を追加募集することとしました。募集期間は9月19日(火)から10月中旬頃までを予定しております。

訴訟費用立替業者は、当該紛争の勝算等について独自に検討したうえで資金提供の是非を判断しますので、本件手続への資金提供を前向きに検討しているということは、ご参加者にとって大変喜ばしい状況だと存じます。

さらに、訴訟費用立替業者による立替えが行われることになれば、仲裁判断が下るまでに必要なDrew & Napierの弁護士報酬及び仲裁費用を定期的に支払わなければいけない手間が省けるだけでなく、敗訴時に発生する費用負担が軽減され、その分だけ、いわば「リスクフリー」な状況となります。したがって、勝訴時の最終的な申込者の取り分は訴訟費用立替業者の成功報酬分だけ減るものの、ご参加のハードルを大幅に下げる要因になると思われます。

本件手続への参加方法の詳細(万一訴訟費用立替業者が最終的に立替をしないと判断した場合の弊所への弁護士報酬の扱いも含みます。)につきましては、オンラインでの説明会(9月26日)を実施する予定です。説明会の詳細は弊所HP( https://www.msd-law.com/contact.html )をご確認下さい。
ご興味を持たれた方はぜひご確認いただければと存じます。

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