Reformaで適格請求書等保存方式に準拠した請求書を作成できます。現行の「区分記載請求書」の記載事項に加えて、新たに「登録番号」「適用税率」「消費税額等」等の表示に対応しました。「登録番号」(適格請求書発行事業者番号)は、自社情報のマスタに登録されている番号を表示します。
請求書の書式対応に加えて、消費税額の計算方法についても、適格請求書で認められている「一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理」を行う方法を採っています。
■今後の展開
クリエイティブ業に特化したクラウドERPであるReformaは累計350社以上に導入され、業務管理や案件管理に貢献してきました。今後もユーザー様の声を元に継続して機能改善を行い、より多くの企業様における生産性向上に寄与してまいります。
■インボイス制度の概要および対応が求められる背景
2023年10月1日に開始予定のインボイス制度は、標準税率と軽減税率が併用されている際にも正しい税額を計算可能にすること、および益税(事業者が消費者から預かった消費税が一部納入されずに、事業者の利益となること)を解消することを目的とした制度です。
税務署⻑からの登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」だけが「適格請求書* 」を交付でき、また「適格請求書発行事業者」だけが「適格請求書」等の保存を要件として仕入税額控除(消費税の二重払いを解消する制度)を受けることができます。
* 適格請求書:売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝えるために必要な記載がなされた請求書のことを指します。
インボイス制度に対応するには、下記5点の取り組みを進める必要がございます。
▼発行企業で必要な対応
1.適格請求書の要件を満たした請求書フォーマットの準備
2.適格請求書発行事業者の登録申請手続き(2023年3月31日まで)・得意先に向けた登録番号の周知
3.請求書控えの保存
▼受領企業で必要な対応
1.仕入先の事業者登録状況の確認
2.請求書保存に関する運用ルールの見直し(電子帳簿保存法への対応)
もしインボイス制度への対応を行わない場合、自社・取引先の双方が仕入税額控除を受けられないことがデメリットとなります。
■クラウドERP『Reforma PSA』
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Reforma 導入事例:https://www.oro.com/reforma-psa/casestudy/
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