空き家は犯罪の温床となり得る

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空き家を放置していることで、治安悪化を招く恐れがあります。
街の景観を損ねるだけでなく、場合によっては犯罪に利用される恐れがあります。
空き家の防犯対策は不十分となりがちで、空き巣が入ったり、ホームレスや犯罪者、不良などが不法に占拠・占有して住み着いたり、たまり場やアジトにされる危険があります。

1. 放火や薬物栽培……空き家を利用した犯罪とは?

空き家を利用して行われる犯罪として、まず“放火”があげられます。
平成27年に消防庁から発表された資料によると、出火原因の第1位は放火であり、総出火件数43,741件のうち放火は4,884件で全体の11.2%を占めます。
また、“放火の疑い”の3,154件を含めると、全体の18.4%を占めることになり、およそ5件に1件は、放火あるいは放火の疑いにより火事が発生していることになります。
空き家は、放火犯に狙われやすい建物です。なぜなら、人の出入りがほとんどないため放火に入っても気づかれにくく、また管理不十分により枯草やゴミなどが散乱していることが多いためです。
さらに、門扉がなかったり、玄関ドア・窓が施錠されていなかったりする空き家だと、放火のリスクはより高くなります。

放火のほかにも、空き家を利用して行われる犯罪には“薬物栽培”があげられます。
平成26年には、外国人と日本人の4人グループが空き家を利用して大麻の大量栽培を行っていたという事件がありました。
3軒の民家を大麻工場に改造し、およそ530株の大麻草や、およそ6.1キロもの乾燥大麻を作っていたといわれています。
放火によって害を被るのは、空き家を放置していた自身だけではありません。
火事の規模によっては、周囲にまで火の手が迫ることになります。
薬物もまた然りで、乱用した人間が周囲へ危害を加えたり、周辺で売りさばいたりなどして治安悪化を招く恐れがあります。

2. 空き家対策特別措置法

空き家対策特別措置法とは、犯罪の温床となりがちな空き家の放置についての打開策として制定された法律で、空き家による被害を未然に防ぐために制定された法律です。
対象となるのは、“特定空家等”になります。特定空家等とは、空き家が、明らかに放置された状態であると認められ、衛生上や保安上の理由で、周囲に被害を及ぼす恐れがある空き家のことを指します。

したがって、特定空家等に指定されていない空き家であれば、空き家対策特別措置法の適用を受けることはありません。
空き家対策特別措置法の適用を受けると、空き家の所有者は解体や修繕、立竹木の伐採といった助言・指導を受けることになります。
その後も改善が見られなければ勧告、命令を受けることになり、最終的に強制執行を受けることになります。
また、勧告を受けると固定資産税の優遇措置を除外されることにもなります。
これにより固定資産税が増額するなど、金銭的リスクを負うことになるため要注意です。

3. 空き家の防犯対策

空き家対策特別措置法の対象にならないためには、自身が所有する空き家をしっかり管理する必要があります。
空き家と犯罪との関係について「割れ窓理論」という考えがありますが、建物の窓が1箇所割られたのを放置していると、やがて、そのことを気に留める人がいなくなり、そのうち建物の窓すべてが割られてしまうという考えです。
ということは、「小さな犯罪でも徹底的に取り締まることで、凶悪犯罪も抑止できる」と考えられ、空き家の管理を徹底すると事によって、犯罪は防止できるということになります。
小さな破損でもきちんと対応し、また、郵便受けなども定期的に整理するなどして、人が居住しているのと同様の状態を保つことが犯罪防止に役立ちます。

4. まとめ

空き家を放置しているだけで、犯罪のリスクを高め、地域の治安悪化を招く恐れがあります。
また、空き家対策特別措置法により自身もさまざまなリスクを負うことになります。
空き家の維持管理を徹底する対策が求められます。

空き家なうでは今後も空き家に関する情報、体験談をアップしていきます。
どうぞお楽しみに。

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【会社概要】
■会社名 株式会社ナビット
■代表者 代表取締役 福井泰代
■設 立 2001年1月
■所在地 東京都千代田区九段南1-5-5 九段サウスサイドスクエア8F
■TEL 03-5215-5713
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