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経緯
これまで、酒類を除く農産物、畜産物及び加工食品については、日本とカナダとの間において有機JAS制度に基づく輸出入がなされていました。2022年10月から有機酒類が有機JASの対象になったことから、農林水産省及び国税庁がカナダと協議を行ってきた結果、有機酒類についても、有機JAS制度に基づき輸出入できるようになりました。2022年10月から有機酒類に有機JASマークの表示ができるようになってから、今回カナダが初の相互承認国となりました。これにより、有機食品の輸出入に係る手数料や手間が軽減され、輸出の増大等が期待されます。
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日本とカナダの有機酒類の輸出入について
有機酒類に関し、カナダと合意した相互承認の内容は以下のとおりです。
(1)日本からカナダへの輸出について
1.対象範囲
有機JAS制度に基づき、最終的に日本国内で生産、加工又は包装され、格付がされた有機酒類
2.生産基準
有機加工食品の日本農林規格(令和4年9月1日財務省・農林水産省告示第18号)
(2)カナダから日本への輸入について
1.対象範囲
カナダの有機基準(COR)に基づき、最終的にカナダ国内で生産、加工又は包装され、認証された有機酒類(有機JASの 適用範囲に限る。)
2.生産基準
Canadian General Standards Board
Organic Production Systems-General Principle and Management standard(CAN/CGSB-32.310-2020)
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参考
有機農産物等の輸出入に関する情報については、以下農林水産省ホームページをご覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html
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添付資料
https://prtimes.jp/a/?f=d52804-117-88081eac8aad69d7806dec62d65ab979.pdf
https://prtimes.jp/a/?f=d52804-117-56d9c6a4d60646af83ac55186a84a884.pdf
https://prtimes.jp/a/?f=d52804-117-554fb09b5224a00d456763d5b43066ae.pdf