三菱UFJモルガン・スタンレー証券がAML-CFT業務における経済制裁リスト・ネガティブニュース照合業務に「AMLion」を採用

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 株式会社DTS(東京都中央区、代表取締役社長 北村 友朗)は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(東京都千代田区、取締役社長 小林 真)から、ウォッチリストスクリーニングシステムの更改を受注しました。
 DTSはマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(以下、AML-CFT業務)の国際基準に準拠し、関連業務を幅広くサポートするパッケージシステム「AMLion(アムリオン)」を提供しており、今回は、公的機関や情報ベンダーが提供するリスト、自社で作成したリストを用いて疑わしい顧客のふるい分けを実現する「ウォッチリストスクリーニング機能(以下、WLS)」を採用いただきました。

 国際社会におけるテロの脅威の高まりや、特定国に対する経済制裁への要請対応、不芳情報確認の必要性に迫られる中で、「AMLion」は、曖昧検索や日本語からアルファベットへの変換などの機能、日次での経済制裁リスト・ネガティブニュース取込機能を活用して金融庁のマネロンガイドライン(*)が求める項目の対応を支援することができます。
 DTSは引き続き、金融庁のマネロンガイドライン対応への支援を通じて金融機関のAML-CFT業務の高度化に貢献していきます。

【AMLionのウォッチリストスクリーニング機能(WLS)の概要】

                           ※ 「AMLion」は、株式会社DTSの登録商標です。

【AMLionの採用理由 : 金融庁のマネロンガイドラインを高いレベルで充足】
 三菱UFJモルガン・スタンレー証券では、金融機関としての社会的責任と、国内外のステークホルダーからの要請に鑑み、AML-CFT業務として、国内外の公的機関が公表する経済制裁リストを用いた検索対象者のスクリーニングに、WLSシステムを活用しています。
 今般、当該システムが更改タイミングを向かえ、国際情勢による経済制裁スクリーニング強化の必要性、ネガティブニュースチェック体制の導入に対し、金融庁マネロンガイドラインへの対応およびMUFGが掲げる高い水準のグループ内ルールに準拠した上で、個別の高度化要件にも柔軟に対応できるDTSの「AMLion」をご採用いただきました。 

【導入の主な期待効果】

  • 経済制裁対象者・ネガティブニュースのリスト情報を取得し、漢字やアルファベットの表記のゆれに対応する高度な曖昧検索の実現
  • 日本語で登録されている検索対象者の氏名を自動でアルファベットに変換して英語表記の各国公的機関の経済制裁リストと照合することが可能
  • 各種リストを日次で取込み、社内顧客情報と突合する体制を実現

【AMLionの概要と今後の展望】
 AMLionは、取引モニタリング機能・ウォッチリストスクリーニング機能・取引フィルタリング機能・顧客デューデリジェンス機能といったAML-CFTシステムに要求される主要機能を一つの製品で提供しています。
 既存システムにより一部機能が導入されている場合には、必要な機能のみを切り出してご提供することも可能です。
 今後は、2024年3月末が期限の金融庁のマネロンガイドライン対応に取り組む、銀行・証券・保険・カード・資金移動業者向けに利用するお客様の拡大を図るほかSaaS形式での提供も行っていきます。またシステム提供だけでなく金融機関様向けセミナーを開催する等、情報提供にも力を入れていきます。 

<三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社について>
 世界有数の規模を誇る、三菱UFJフィナンシャル・グループとモルガン・スタンレーのネットワークやノウハウを自在に活用できることが当社の最大の特徴であり強みです。
 お客さまのあらゆる金融ニーズに対し、双方が一体となって、他社にない多角的視点と、高いクオリティを兼ね備えたソリューションをご提供しています。
本社所在地:〒100-8127 東京都千代田区大手町 1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ

<株式会社DTSについて>
 DTSグループは、コンサルティングから設計、開発、基盤構築、運用などの情報システムの構築に加え、ソリューション提供型のビジネスの展開やビジネスプロセスアウトソーシング(BPO)などを通じて、お客様に付加価値を提供しております。
本社所在地:〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-23-1 エンパイヤビル

<本プレスリリースに関する問い合わせ先>
金融ソリューション推進部 TEL:03-6914-5654 E-mail: amlion@dts.co.jp

<注釈>
 * 金融庁が、各金融機関における実効的なマネロン・テロ資金供与対策の実施に向けて、2018年2月に策定した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」。その中で対応を求めている事項に対しては完了期限(2024年3月)を設けている。
https://www.fsa.go.jp/common/law/amlcft/2021_amlcft_guidelines.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r2/20210531_amlcft/2021_amlcft_yousei.html

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