これまで日本国内の植物に関する検疫検査は農林水産省の植物防疫所が実施しておりましたが、令和5年4月1日付けで植物防疫法及び植物防疫法施行規則が改正され、植物防疫所の他に登録検査機関でも検査が出来るようになりました。 https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/attach/pdf/yusyutu_kensakikan-12.pdf (農林水産省HPより)
ICheckは、これまでもPCR検査等を通じて、COVID-19をはじめ様々な感染症対策のサポートを行って参りました。これまでの知見を活かし、今後も幅広く安心・安全で健康的に過ごせる社会構築に貢献していきたいと考えております。
【特設サイト:輸出植物検疫における区分別検査】
https://icheck.jp/plant-quarantine/
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ICheckで実施できる区分別検査の種類
精密検査
植物のPCR検査や、ELISA法を用いての病菌についての検査や、ベールマン法等を用いた線虫検査です。
目視検査
検査官が目視にて輸出植物に病害虫が付着のしていないかを確認する検査です。
荷姿等が検査の申請内容と相違無いかどうかもこの検査で確認します。
植物を輸入し、第三国に輸出する場合も「目視検査(再輸出)」として検査します。
検査対象の主な農作物・植物など
りんご/ぶどう/もも/かんきつ/かき・加工品/いちご/かんしょ等/緑茶/たばこ
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改正植物防疫法のポイント
植物防疫所のみが行なっていた輸出検査の一部を登録検査機関が実施できるようになりました。
また輸出検査を区分別検査(栽培地検査、消毒検査、精密検査、目視検査)並びに植物検疫証明書の交付のための検査に細分化されます。また、それに伴い申請の流れが変更になります。
■注意点
• 区分別検査ごとに検査申請(区分別検査申請書)が必要。(検査方法や輸入国の要求事項の情報を記載又は添付する必要あり) •区分別検査の結果は報告書(検査報告書)で通知。輸出検査申請書には検査報告書を添付して申請。 •区分別検査に適合したものの一部を複数回に分けて輸出する際等は、輸出検査申請書に在庫数量票を添付して申請。
■その他変更点
●輸出検疫の措置の対象に中古農林業機械等の物品を追加
→輸入国が求める検疫条件に沿った輸出検査が行われます。
●出国旅客の携帯品にお対する検査権限を強化
→出国される方に対して、手荷物に輸入国の検査証明を必要とされている植物等が含まれているかの質問
等が行われます。
●輸出検疫に関する違反に対する罰則を強化
→輸出検査を受けるに当たって不正行為をした場合等は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に
処されることがあります。また、違反行為を行った者のほか、法人に対する罰金刑(5,000万円以下)が
科されることがあります。
●検査する数量の見直し
→輸出検査は、輸入国が要求する数量について行います。また、輸入国が要求する検査数量がない
場合は、植物等の種類ごとに統計理論に基づいた数量(輸出植物検疫規定別表第1及び2)を検査します。
●法外検査の廃止
社名 :ICheck株式会社
代表取締役:金子 賢一
資本金等 :2億8,735万円 (内資本準備金:1億3,867万5千円)
電話番号 :03-6630-0630
設立年月日:2020年12月10日
所在地 :〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-10-1 有楽町ビル5階
保有許認可:登録衛生検査所
医薬品販売業
体外診断用医薬品製造販売業
高度管理医療機器等販売業・貸与業
第二種医療機器製造販売業許可
化粧品製造販売業許可
労働者派遣事業
有料職業紹介事業
公式サイト:https://icheck.jp/