6月15日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下、本法)の完全施行から1年を迎えました。
本法の施行から1年間として設けられた経過措置期間は終了し、(一社)賃貸不動産経営管理士協議会(会長:坂本 久)が実施する、民間資格の賃貸不動産経営管理士(令和2年度以前の試験合格者)を対象とした、業務管理者移行講習(以下、移行講習)は6月15日をもって終了しました。
民間資格の賃貸不動産経営管理士からの移行状況としては、令和2年度以前累計有資格者69,544名のうち、67,493名が移行講習を修了。凡そ97%の方が国家資格への移行を完了されました。国家資格後初の試験実施となった令和3年度の試験合格・登録者と併せ、国家資格の賃貸不動産経営管理士の合計は、73,130名(2022年6月現在)となりました。
令和4年度賃貸不動産経営管理士試験(実施日:11月20日(日))は、8月15日(月)より、申込み受付を開始いたします。本試験を合格し、登録を受けた賃貸不動産経営管理士は、本法において、賃貸住宅管理業の登録が義務付けられた賃貸住宅管理業者(管理戸数200戸以上)が置かなければならない「業務管理者」の要件を満たす存在です。本法の完全施行(経過措置期間の終了)により、業務管理者の設置要件を満たさない賃貸住宅管理業者は、その時点で処分・罰則等の対象となります。適法な業務管理者の配置、適切な法的知識習得のためにも、賃貸不動産経営管理士の取得をご検討ください。
本法の施行から1年間として設けられた経過措置期間は終了し、(一社)賃貸不動産経営管理士協議会(会長:坂本 久)が実施する、民間資格の賃貸不動産経営管理士(令和2年度以前の試験合格者)を対象とした、業務管理者移行講習(以下、移行講習)は6月15日をもって終了しました。
民間資格の賃貸不動産経営管理士からの移行状況としては、令和2年度以前累計有資格者69,544名のうち、67,493名が移行講習を修了。凡そ97%の方が国家資格への移行を完了されました。国家資格後初の試験実施となった令和3年度の試験合格・登録者と併せ、国家資格の賃貸不動産経営管理士の合計は、73,130名(2022年6月現在)となりました。
令和4年度賃貸不動産経営管理士試験(実施日:11月20日(日))は、8月15日(月)より、申込み受付を開始いたします。本試験を合格し、登録を受けた賃貸不動産経営管理士は、本法において、賃貸住宅管理業の登録が義務付けられた賃貸住宅管理業者(管理戸数200戸以上)が置かなければならない「業務管理者」の要件を満たす存在です。本法の完全施行(経過措置期間の終了)により、業務管理者の設置要件を満たさない賃貸住宅管理業者は、その時点で処分・罰則等の対象となります。適法な業務管理者の配置、適切な法的知識習得のためにも、賃貸不動産経営管理士の取得をご検討ください。
本試験の詳細は試験実施要領(https://chintaikanrishi.jp/exam/summary/)をご覧ください。