「いまからでも間に合う!医師の時間外上限規制への対応のポイント」と題して、日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院/社会保険労務士 渡辺 徹氏によるセミナーを2023年3月25日(土)に開催!

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────────────【SSKセミナー】───────────
いまからでも間に合う!
医師の時間外上限規制への対応のポイント
〜医療機関に勤務する社会保険労務士が3つの労務管理上の解決策を示す〜
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[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_23164

[講 師]
千葉大学 客員准教授
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 事務部長
社会保険労務士
渡辺 徹 氏

[日 時]
2023年3月25日(土) 午後1時~4時

[受講方法]
■ライブ配信(Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信(2週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可)

[重点講義内容]
新型コロナウイルス感染者増加により医療機関のひっ迫が叫ばれるなか、医師の時間外上限規制への対応が求められています。医師の時間外上限規制への対応は、医療の質を担保しながら推進しなければなりませんが、コロナ禍での対応はとても厳しい状況です。しかしながら、2024年度まで待ったなしの状況であり、猶予はありません。時間外上限規制への対応には3つの労務管理上の課題の克服が必要とされています。
ひとつは自己研鑽と労働という二面性のある活動をどのように取り扱うか。言い換えれば、自己研鑽の労働時間該当性の判断基準をどのように設定すべきか。これがきっちりできていないと、タスクシフトを推進しても労働時間短縮への効果は小さいでしょう。
次に宿日直の許可基準への対応です。医療法(昭和23年法律第205号)第16条の規定では、「医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない」と定めていますが、医療法上義務付けられている宿日直について、現在、すべてが労働基準法上の許可を受けうる宿日直であるとは限りません。宿日直許可が得られない医療機関はどのような対応をすべきか。
最後は医療法でB・連携B・C水準対象医師へ義務付けられた追加的健康確保措置です。追加的健康確保措置への対応には勤務シフトの導入が必要です。勤務の予定と実績をしっかりと残して管理しなければなりません。インターバル規制を順守した勤務シフトはどのように作成すべきか。
以上、医療機関に勤務する社会保険労務士の視点から、3つの労務管理上の課題について整理し、その解決策について探ります。

1.医師の働き方改革推進に向けた5つのステップ
2.労働基準法上の宿日直許可への対応
3.自己研鑽の労働時間該当性の判断基準
4.医療法で求められる追加的健康確保措置
5.インターバル規制を順守した勤務シフトの作成
6.質疑応答
 

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