消費者庁措置命令のファイテックの「誤報道」についてのお詫び

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消費者庁措置命令内容の「ファイテック投てき用消火用具」「火にポン」商品についての「誤報道」についてのお詫び

 令和4年5月25日の株式会社ファイテックの消費者庁措置命令についての報道内容の中で、「投てき用消火用具、根拠なし」「投げる消火用具、根拠なし」などと題した、消費者庁の措置命令の内容と異なる一部の誤報道により、「ファイテック投てき用消火用具」「火にポン」商品をご使用のお客様、並びに、消費者の皆様に誤認識を与え、事実誤認による不安を与えてしまった内容について、深くお詫びを申し上げます。

 

 令和4年5月24日又は25日、消費者庁は、株式会社ファイテックを含む投てき消火用具の販売事業者5社に対し、5社が供給する投てき消火用具に係る表示について、それぞれ、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(以下「本措置命令」といいます。)を行いました。

  本措置命令においては、株式会社ファイテックが、「あたかも、一般的な住宅の居室内で発生する、当該居室の天井に炎の高さが届くまでの火災の火元(又は8㎥の立体的範囲に炎が広がるまでの火災)に投てき用消火用具を1本を投げるだけで、当該火災を消すことができる効果が得られるかのように示す表示」をしていたものと認定され、消費者庁の求めに応じて、かかる「表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。」と指摘されたものです。

 この点について、本措置命令に関する一部の報道において、「投げる消火用具、根拠なし」等のように、本措置命令において、火災の規模にかかわらず、「一切の効果について全く根拠がないと判断されたとの誤解を与えかねない内容」が見受けられます。

 しかし、上記のとおり、本措置命令において根拠がないと判断されたのは、あくまで本措置命令において認定された表示・効果の範囲に限定されていたにもかかわらず、上記報道内容は、その点を明記することなく、単に、「投げる消火用具、根拠なし」等と記載するにとどまっており、明らかに、本措置命令の認定内容を超えるものです。
 また、一部の報道においては、「いずれの会社」も「ウェブサイトやパッケージ」において不当表示を行っていたかのような内容が見受けられますが、株式会社ファイテックに対する措置命令の対象となったのは、商品パッケージと販売用広告のみであり、ウェブサイトにおける表示は対象となっていません。

 以上のとおり、一部の報道においては、本措置命令の内容に関して、看過し難い「事実誤認」が見受けられます。
消費者のみなさまにおかれましては、かかる報道によって、本措置命令の内容や「当社商品に関して誤解をされないようご注意いただきたい」と存じます。
 
また、報道各社様におかれましては、本措置命令の内容を正確に把握いただき、事実に即した公正な報道を行っていただきますよう、切にお願い申し上げるとともに、読者のみなさまに誤解を与えかねない内容につきましては、善処賜りたく、お願い申し上げる次第です。

最後になりましたが、 株式会社ファイテックは、本措置命令を真摯に受け止め、表示の是正や再発防止策の整備等について速やかに取り組んで参る所存です。
株式会社ファイテック

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株式会社ファイテックカスタマーサービス
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