UUUM株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員:梅景 匡之、以下、UUUM)は、クライアント企業様とのプロモーション動画・SNS広告に関して、ステルスマーケティングおよび優良誤認(※1)の防止を目的とした、「広告表示ガイドライン」を策定しております。
このたび当社は、「ステルスマーケティング」が、景品表示法の「不当表示」として禁止行為に指定(※2)されたことに伴い、2023年9月1日付で本件ガイドラインの改定を行い、プロモーション動画・SNS広告に順次適用を開始しましたのでお知らせいたします。
なお、今回の改定でマーケティング主体と情報発信者であるクリエイターの関係内容の明瞭な表示方法として下記の使用を原則とすることから、本件ガイドラインの名称を「提供表示ガイドライン」から「広告表示ガイドライン」へ変更を行いました。
関係内容の明示方法:「プロモーション」「PR」「広告」「宣伝」
※1 優良誤認とは:商品やサービスの内容が実際のものよりも著しく優良であると消費者に誤解させること
※2 2023年3月28日付で指定、2023年10月1日から施行
広告表示ガイドライン概略(2023年9月1日改定)
<YouTubeプロモーション動画 広告表示>
■ 必須の表示
① 有料プロモーション開示メッセージ「プロモーションを含みます」
動画の冒頭に約10秒間YouTube上で自動表示される(※プラットフォームの仕様)
② 動画内にクライアント名 or 商品名等と関係性(プロモーションなど)の両方を明示(※3)
動画の冒頭にクライアント名 or 商品名等と関係性の両方が5秒程度表示される
③ 広告表示
概要欄に以下を表示(「プロモーション」は、「PR(大文字のみ)」「広告」「宣伝」で代替可能(※3))
▽概要欄 表示方法
通常プロモーション広告
(クライアントの商品・サービスをクリエイターの動画で紹介する)
広告表示:「プロモーション:クライアント名 or 商品名等」
ライブ配信プロモーション広告
(クライアントの商品・サービスをクリエイターのライブ配信の動画で紹介する)
広告表示:「プロモーション:クライアント名 or 商品名等」
スポンサーシップ広告
(クリエイターは、動画内でクライアントの商品・サービスを紹介しない / クライアントは、クリエイターが動画を制作することに対して支援する)
広告表示:「スポンサーシップ:クライアント名 or 商品名等」」
※3 広告表示の具体的な表現は、コンテンツとクライアント企業様の関係をより明確にするために、企業様と協議の上、使用する表現を変更することがあります。(例:sponsored by、presented by、powered by 等)
<その他 SNS 広告表示>
■ 必須の表示
金銭の授受に関わらず、UUUMやクライアント企業様の依頼・指示により(暗示的なものも含む)SNSへ投稿を行う際は、原則として「PR」表記を行う。
各プラットフォームにある、広告であることを明示する機能(ブランドコンテンツ等)を設定することに加え、「#PR」(ハッシュタグ)「#プロモーション」「#広告」「#宣伝」等の表示も必須とする。
※ ハッシュタグ冒頭に「#PR(大文字のみ)」の単体表示を行う
※ 「#PR」に続けて、「#クライアント名 or 商品名」等のハッシュタグの表示を行う
参考リンク
JIAAインターネット広告倫理綱領及び掲載基準ガイドライン
https://www.jiaa.org/gdl_siryo/gdl/keisaikijun/
JIAA ネイティブ広告に関する推奨規定
https://www.jiaa.org/gdl_siryo/gdl/native/
YouTube有料プロモーション(プロダクト プレースメント、おすすめ情報等)
https://support.google.com/youtube/answer/154235?hl=ja
景品表示法関係ガイドライン等(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/
消費者庁ステマ運用基準(2023/10/1施行)
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_230328_03.pdf
UUUM株式会社 コーポレートサイト
https://www.uuum.co.jp/
UUUM クリエイターサイト
https://www.uuum.jp/
UUUM note
https://note.com/uuum_official/