不動産売買契約を電子契約で可能に

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都心部の中古マンションの売買仲介を中心とする不動産会社のメジャースケール株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:吉久 真)では、これまで書面での取り交わしが一般的だった不動産売買契約を電子契約にて行うことが可能になりました。
公式サイト:https://major-scale.jp/

令和4年5月、宅建業法改正により電子契約解禁
サービス導入の背景
これまで不動産の売買契約において、書面にて契約を取り交わすのが一般的でした。しかし、令和4年5月18日に宅地建物取引業法(以下、宅建業法)が改正されたことに伴い、重要事項説明書や売買契約の取り交わしは書面での交付義務が撤廃され、不動産取引の電子契約が全面解禁されました。

書面での契約では様々な書類に署名・押印を繰り返さなければならず、契約締結後の書類も保管をしなければならないため契約当事者の負荷となっていました。
また、取引する物件価格に応じた収入印紙を添付しなければいけないため、金銭的なコストも強いられていました。

電子契約を取り入れるメリット
 電子契約においては、契約書の原本が電子ファイルとなるため署名・押印に代わりパソコンやスマホ・タブレット等でクリックやタップをすることで簡単に電子署名が可能で、電子ファイルを複数の場所に保管しておけば紙の契約書のように原本を紛失してしまうというリスクも軽減することができます。

 契約書の原本が電子ファイルとなるため収入印紙の添付も不要となり、買主、売主どちらか一方もしくは双方に求められていた印紙代の負担の軽減をすることもできます。

 また契約書を電子ファイルで作成するだけでなく、令和3年の宅建業法の改正により契約を非対面で行うことも可能となっております。
 これにより遠隔地でもオンラインで当事者間を繋ぎ契約を行うことができるため、移動等に要する時間的なコストも軽減することができます。

電子契約を行うための要件
 電子契約を行うに際しては、不動産業者から契約の相手方に対しどういったツールを利用し電子契約を行うかを説明した上で、そのツールが利用可能な環境にあるのか確認をし、そのツールを利用して契約を行うことについてあらかじめ承諾を取っておく必要があります。

そのため、売主・買主が複数いる場合や、仲介会社が複数入る契約においては、全ての当事者の同意が得られなければ電子契約を行うことはできません。

今後の展望
取締役統括部部長 齋藤 裕司のコメント

私自身も電子契約にて取引を行ったことによる安心感から導入を推進しました。重要事項の説明もオンラインで行いましたが対面での契約と遜色なく執り行うことができ、自宅で契約の時間だけ確保できれば移動をすることもなく、無駄に多いと感じてしまう署名・押印も何度かのクリックで簡単に行うことができたため、契約自体の時間も短縮することができました。
当社では20代中盤から30代にかけての比較的若年層のお客様に契約をしていただくことが多いため、契約行為自体を簡略化することで不動産の購入をより身近に感じていただきたいです。

またお客様や共同で仲介する場合の仲介会社様の同意も得られなければ実現できないため、電子契約を行うことによるメリットやお客様の声を様々な場面で発信し、認知拡大することで利用の促進に繋がればうれしいです。
すでにカード決済にも対応していますが、今後も不動産業界のDXなど新しい動きについては乗り遅れることのないように取り組んでいきたいと考えております。

メジャースケール株式会社について
『住まいに関するすべての窓口』
『リノベーションで隠し事をしない』
「メジャースケール」は、この二本柱を軸に、はじめての不動産購入とリノベに寄り添う、新しいスタイルの不動産会社です。

【会社概要】
社名:メジャースケール株式会社
本社所在地:東京都港区六本木5-16-5 インペリアル六本木1109
代表取締役:吉久 真
事業内容: 不動産における買取再販事業、仲介業、
企画デザイン・リノベーション事業、コンサルティング事業
設立: 2021年11月
HP:https://major-scale.jp/
Instagram:https://www.instagram.com/major_scale.official/
You Tubu:https://www.youtube.com/@major_scale.official/videos

参照:クレジットカード決済対応開始のプレスリリース
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000114584.html

●リリース画像ダウンロードリンク:https://dtbn.jp/dkr9xojR

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