保険適用となった不妊治療費の一部を助成します

この記事は約2分で読めます。
令和4年4月以降に保険診療として実施した不妊治療を行った夫婦に対して、初回の治療費の一部を助成します。

  • 対象者

(1)・(2)どちらも該当する人
(1)助成申請時に市内に住民登録があり、治療開始時の妻の年齢が43歳未満である夫婦
(2)保険診療として実施した不妊治療を行った夫婦
※過去に保険適用外で行った不妊治療に対して助成を受けたことがある人は除きます。

  • 助成額

保険診療に係る治療費用から、申請者が負担した額の合計額から医療保険各法の規定による医療に関する給付金(高額療養費等)を除いた額。上限10万円

  • 助成回数

1組の夫婦につき初回の1回限り

  • 問合せ

保健センター(電話:049-293-9045)
 

タイトルとURLをコピーしました